保険・医療費控除について

歯科の医療費控除とは

医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
矯正治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。その際は、領収書が必ず必要になりますので、保管しておきましょう。(治療のために使った交通費も控除の対象になります。交通費のレシートや領収書も保管しておくとよいでしょう。ただし、自家用車で通った場合は対象外となるので、ご注意ください。)
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

控除金額について

控除される金額は下記の計算になります。

医療費控除の対象医療費

  • 1
    医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 2
    治療の為の医薬品購入費
  • 3
    通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
  • 4
    治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
  • 5
    その他

還付を受けるために必要なもの

  • 1
    確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • 2
    領収書(コピーは×)
  • 3
    印鑑、銀行等の通帳

*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

医療費控除の還付金例

医療費が100万円の場合(単位:円)

医療費 課税所得 税金(所得 + 住民) 還付金額 実質医療費
通常 控除後
100万円 600万 137万 107万 30万 70万 70%
800万 200万 167万 33万 67万 67%
1,000万 276万 233万 43万 57万 57%
2,000万 720万 670万 50万 50万 50%

さらに詳しい内容は、国税庁のウェブサイトより
ご確認ください

> 国税庁のウェブサイトはこちらから

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